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住宅ローン控除の床面積はいくらから?適用される条件と確認方法を解説

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住宅ローン控除は、マイホーム取得時の大きな支援制度です。
多くの人が利用を検討しますが、適用にはさまざまな条件があります。
中でも、住まいの広さ、つまり床面積が控除の対象となるかどうかに影響を与えるのか、気になる方もいらっしゃるでしょう。
この制度では、床面積に関してどのような規定があるのでしょうか。

住宅ローン控除に床面積の規定はあるか

控除には床面積の条件が定められている

住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
その一つとして、住宅の床面積に関する条件が定められています。
この条件は、控除の適用を受けるための重要なチェックポイントとなります。

50平方メートル以上が原則となる

令和4年度税制改正により、合計所得金額が1,000万円以下である居住用家屋については、床面積要件(50平方メートル以上)は廃止されました。
そのため、50平方メートル未満の住宅であっても、他の要件を満たせば控除の対象となる場合があります。
この点が、控除を受けるための重要な確認事項となります。

40平方メートル以上50平方メートル未満でも適用可能な場合がある

ただし、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅であっても、住宅ローン控除的の適用を受けられる場合があります。
これは、自己の居住用部分が床面積の2分の1以上であること、かつ控除を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下であることなどの特定の要件を満たす場合に該当します。

床面積の確認と住宅ローン控除の適用

登記事項証明書で床面積を確認する

住宅ローン控除の適用を受けるにあたり、自身の住まいの床面積が要件を満たしているかを確認する必要があります。
この床面積は、一般的に「登記事項証明書」に記載されている数値で判断されます。
物件の購入時などに交付される書類や、法務局で取得できる登記事項証明書で、正確な床面積を確認することが重要です。

居住用部分の床面積が判定基準となる

床面積の判断基準は、住宅の「居住用部分」の面積です。
例えば、マンションの場合、共有部分(階段や廊下など)は含まず、専有部分の床面積で判定されます。
また、店舗や事務所と併用している住宅であっても、控除の判定においては、店舗・事務所部分も含めた建物全体の床面積が基準となります。
ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の特例に該当する場合は、専ら自己の居住の用に供している部分が床面積の2分の1以上であることも条件となります。

まとめ

住宅ローン控除を受けるにあたり、床面積は重要な適用要件の一つです。
現在、合計所得金額が1,000万円以下である居住用家屋については、床面積要件は廃止されています。
床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅でも、特定の要件を満たせば適用可能です。
床面積の確認は、物件の「登記事項証明書」に記載された数値で行います。
また、適用にあたっては、店舗併用部分なども含めた建物全体の面積が基準となる場合があるため、ご自身の住宅がどの区分に該当するかを正確に把握し、要件を確認することが大切です。

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