相続人2人のうち、1人は同居、もう1人は事業に失敗して音信不通。
被相続人が連帯保証人になっていたこともあり800万円ほど弁済した経緯があった。
同居の相続人に相続させる旨の遺言書があったが、捺印が無く法律上無効となってしまった。
ポイント・解説
遺言書としては無効だが、死因贈与として有効となると考え、弁護士のもと裁判所から判決を貰って相続不動産を取得した事例です。