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相続人である子2人(兄弟)の仲が悪く、片方が同居しているため、折半にするにも問題が起きそうということでの依頼。 万が一の時に訴訟をすることが出来るよう、遺言執行者を弁護士にしました。 同居していた相続人が明渡しを拒んでいたが、提訴予告通知をしたところ明渡しに応じて頂き、遺留分による紛争のリスクも回避できた事例です。
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