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相続税の取得費加算の特例とは?適用期限と要件を解説

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相続した不動産や株式などを売却する機会は、人生において何度か訪れるかもしれません。
その際に、支払うべき税金が想定より高額になってしまうと、手元に残る金額に影響が出ることがあります。
しかし、一定の要件を満たすことで、税負担を軽減できる特例制度が存在します。
特に、いつまでに資産を売却する必要があるのか、どのような条件を満たせば適用されるのかといった点は、多くの方が関心を寄せる部分でしょう。
ここでは、相続した資産を売却する際に知っておきたい、取得費加算の特例について詳しく解説していきます。

相続税の取得費加算の特例とは

相続税額の一部を取得費に加算する制度

相続または遺贈によって取得した土地、建物、株式などの財産を売却した場合、その財産にかかった相続税額のうち、一定の金額を譲渡した資産の取得費に加算できる制度が「相続税の取得費加算の特例」です。
本来、取得費は購入代金や建築費など、資産を取得するためにかかった直接的な費用を指しますが、この特例により、納付した相続税の一部も取得費として扱えるようになります。

譲渡所得税の負担軽減効果

この特例を適用することで、取得費に相続税額が加算されるため、譲渡所得の金額が計算上減少します。
譲渡所得が減少すれば、それに伴って課税される譲渡所得税(所得税や住民税)の金額も軽減されることになります。
これは、相続税と譲渡所得税という二つの税金が、同じ財産に対して課税されることによる二重課税を調整するという側面も持っています。

取得費加算の特例の期限と適用要件

相続開始から3年10ヶ月以内の譲渡

この特例を受けるためには、被相続人が亡くなった日(相続開始日)から一定期間内に譲渡を行う必要があります。
具体的には、相続開始があった日の翌日から起算して、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)の翌日以後3年を経過する日、つまり相続開始から3年10ヶ月以内が譲渡の期限となります。
この期間を過ぎてしまうと、特例の適用は受けられなくなります。

相続税が課税された相続・遺贈財産が対象

特例の適用対象となるのは、相続または遺贈によって取得した財産に限られます。
さらに重要な要件として、その財産を取得した相続人等に相続税が課税されていることが必要です。
相続税がかからなかった場合や、相続税の申告が不要なほどの少額の遺産しか取得していない場合には、この特例の対象とはなりません。

期限までの遺産分割協議完了

取得費加算の特例を適用するためには、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに、遺産分割協議を完了させていることが極めて重要です。
遺産分割が確定していなければ、どの相続財産にいくらの相続税が課税されたのかを正確に計算することができません。
特例の計算には、個別の相続財産に対応する相続税額を算出する必要があるため、期限内の遺産分割協議完了は、この特例を適用するための前提条件とも言えます。

まとめ

相続した土地や建物、株式といった資産を売却する際に、支払うべき譲渡所得税の負担を軽減できる「相続税の取得費加算の特例」は、非常に有効な制度です。
この特例を適用するためには、相続開始から3年10ヶ月以内という譲渡時期の期限、その財産を取得した相続人に相続税が課税されていること、そして相続税の申告期限までに遺産分割協議を完了させていることが主な要件となります。
これらの条件をすべて満たすことで、相続税額の一部を取得費に加算でき、税負担の軽減が期待できます。
制度を理解し、期限内に適切に手続きを行うことが大切です。

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