住み替えを検討しているけど、住宅ローン控除の利用条件や注意点が分からなくて不安をお持ちのみなさんへご報告です。
住み替えでも住宅ローン控除は利用できますが、新築と中古では適用条件が異なります。
この記事では、住み替えにおける住宅ローン控除の適用条件や注意点、賢く活用するためのポイントを解説することで、安心して住み替えを実現できるようサポートします。
□住み替えでも住宅ローン控除は使える?
1:新築の場合
新築の場合、住み替えでも通常の住宅ローン控除と同様の条件で適用されます。
・新築等の日から6か月以内に居住すること
・合計所得が2,000万円以下であること
・床面積が50平方メートル以上(合計所得が1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
・借入期間を10年間以上とすること
2:中古の場合
中古住宅の場合は、新耐震基準に適合していることが条件です。
築年数の古い住宅を購入する際は、事前に確認が必要です。
・中古住宅の取得日から6か月以内に居住すること
・合計所得が2,000万円以下であること
・借入期間を10年間以上とすること
・昭和57年1月1日以後に建築された「新耐震基準に適合した住宅」であること
□住み替え時に住宅ローン控除が適用されないケース
住み替えの際には住宅ローン控除が適用されない場合もあります。
1: 居住用財産の譲渡特例を受けた場合
居住用財産の譲渡特例とは、居住していた住宅を売却した際に、譲渡益から最高3,000万円を控除できる制度です。
ただし、この譲渡特例を利用して住宅を売却した場合、新たに住宅ローンを組んで住み替えても、住宅ローン控除は適用されません。
居住用財産の譲渡特例と住宅ローン控除の併用は認められていないため、住み替え時には注意が必要です。
2: 譲渡益に対する軽減税率の適用を受けた場合
譲渡した住宅の所有期間が10年以上の場合、長期譲渡所得に対する軽減税率の適用を受けることができます。
譲渡益に対して軽減税率が適用されるため、譲渡時の負担が軽くなるのがメリットです。
ただし、この軽減税率を適用すると、住み替え時に新たな住宅ローン控除を受けることはできなくなります。
軽減税率を選択した場合は、住宅ローン控除の利用ができない点も覚えておくべきです。
3: 特定居住用財産の買換え特例を受けた場合
特定居住用財産の買換え特例は、長期所有していた住宅を売却し、買換えで新たな住宅を購入する場合に適用されます。
この特例を受けると、譲渡益の課税を繰り延べすることができますが、この制度も住宅ローン控除との併用ができません。
住宅ローン控除を使いたい場合は、この買換え特例を避ける必要があることに注意しましょう。
□まとめ
住み替えを検討する際には、住宅ローン控除の適用条件や注意点、そして住み替えに役立つ制度などを理解しておくことが大切です。
この記事で紹介した情報を参考に、賢く住宅ローン控除を活用して、理想の住み替えを実現しましょう。
当社では、お客さま一人一人に寄り添った、地元の不動産会社にしかできない柔軟な提案をしています。
住み替えをお考えの方は当社までご相談ください。