不動産の生前贈与は、資産承継の選択肢の一つとして、近年注目されています。
特に、高齢化が進む中、相続税対策として、生前贈与を活用したいという方が増えているようです。
しかし、生前贈与には、メリットだけでなくデメリットも存在します。
この記事では、生前贈与の基礎知識から、3000万円控除の適用方法まで、具体的な事例を交えながら解説していきます。
これから不動産の生前贈与を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
□不動産の生前贈与の基本
不動産の生前贈与とは、所有する不動産を、生前に、無償で第三者に譲渡することです。
不動産を子供に引き継ぎたい場合、生前贈与、死因贈与、遺言、相続など、様々な方法があります。
これらの方法にはそれぞれメリット・デメリットがありますが、生前贈与は、税金対策として有効な手段となり得ます。
*生前贈与のメリット
生前贈与の最大のメリットは、節税効果が期待できることです。
相続税よりも贈与税の方が税率が低いため、生前贈与によって、相続時よりも税金を抑えられます。
例えば、将来値上がりが見込まれる不動産や高収益の賃貸不動産を子供に贈与した場合、相続時に比べて税金が大幅に軽減される可能性があります。
*生前贈与のデメリット
生前贈与には、以下のようなデメリットもあります。
1:贈与税の発生
生前贈与は、贈与税が発生します。
贈与税の税率は、贈与額によって異なります。
2:不動産取得税の発生
生前贈与では、贈与を受けた人が、不動産取得税を支払う必要があります。
不動産取得税は、不動産の価格の一定割合で課税されます。
3:登記の登録免許税の発生
生前贈与では、不動産の所有権移転登記を行う必要があり、登記の登録免許税が発生します。
登記の登録免許税は、不動産の価格の一定割合で課税されます。
4:贈与の取り消しが難しい
一度贈与した不動産を、後から取り消すことは、原則としてできません。
そのため、贈与する際には、十分に検討する必要があります。
□生前贈与された不動産に3000万円控除を適用する方法
生前贈与された不動産でも、一定の条件を満たせば、3000万円控除の適用を受けることができます。
3000万円控除とは、居住用不動産を売却する際に、売却益から3000万円を控除できる制度です。
この控除を受けるためには、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
・自宅として使用している
・今後自宅として使用すること
例えば、子供が親から生前贈与された不動産を、将来、自宅として使用する予定がある場合、3000万円控除の適用を受けられます。
ただし、別荘など、自宅として使用していない場合は、3000万円控除の対象外となります。
□まとめ
不動産の生前贈与は、節税効果が期待できる一方、贈与税や不動産取得税などの税金が発生します。
また、一度贈与した不動産を取り消すことは難しいので、十分な検討が必要です。
生前贈与を検討する際には、税理士などの専門家に相談し、メリット・デメリットを理解した上で、最適な方法を選択することが重要です。
3000万円控除は、生前贈与された不動産の売却益から控除できる制度です。
生前贈与を受けた不動産を将来自宅として使用する予定がある場合は、3000万円控除の適用を検討してみましょう。
当社では、親身な対応で不動産の相続手続きをサポートしております。
もし、相続手続きでお悩みの方はぜひ当社までご連絡くださいね。