大切な家族の将来について考える際、不動産の扱いについて悩むことは少なくありません。
特に、親御さんが認知症と診断された場合、その名義の不動産をどうすれば良いのか、手続きの複雑さから不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
大切な資産である不動産を、ご家族のために、あるいはご本人のために、適切に管理・売却するにはどのような方法があるのでしょうか。
認知症の親の不動産売却は可能か
認知症の親の意思能力が判断基準
認知症の親御さんの不動産を売却できるかどうかは、まず「意思能力」があるかどうかが重要な判断基準となります。
意思能力とは、不動産売買のような法律行為の内容や結果を理解し、判断できる能力のことです。
認知症と診断されたからといって、直ちに意思能力が完全に失われたと見なされるわけではありません。
症状の程度は人それぞれであり、軽度であれば売却の意思表示ができる場合もあります。
不動産取引の現場では、売買契約時や決済・引渡し時など、各段階で専門家(不動産会社や司法書士など)が売主(この場合は親御さん)の意思能力を確認します。
状況次第で不動産売却は可能
親御さんの意思能力が確認でき、売却の意思表示を有効に行える状況であれば、不動産を売却することは可能です。
ただし、意思能力の判断は難しく、判断が難しいとされた場合や、意思能力がないと見なされた場合は、売却を進めることが困難になります。
また、不動産の名義が認知症の親御さん以外(例えば配偶者や兄弟姉妹など)である場合は、その所有者の方が単独で売却を進められることもあります。

認知症の親の不動産売却はどう進めるか
成年後見制度で売却を進める
判断能力が低下または喪失していると判断され、ご本人の意思で不動産を売却することが難しい場合、成年後見制度の利用が考えられます。
成年後見制度は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人を選任してもらう制度です。
選任された成年後見人は、ご本人の財産を管理し、本人に代わって不動産の売却手続きを進めることができます。
ただし、不動産売却には家庭裁判所の許可が必要となる場合があり、手続きには数ヶ月かかることもあります。
また、成年後見人は原則として本人が亡くなるまで継続するため、費用負担や関係性の継続といった点も考慮が必要です。
認知症になる前に予防策を講じる
将来的な不動産売却の困難さや、それに伴う家族の負担を軽減するためには、認知症になる前の予防策が非常に重要です。
例えば、「任意後見制度」は、本人が元気なうちに将来の財産管理や身上監護について信頼できる人に託す契約を結んでおく制度です。
また、「生前贈与」により、あらかじめ不動産の名義を家族に移しておく方法や、「家族信託」を利用して、財産管理の権限を家族に委ねる方法などもあります。
これらの制度を活用することで、本人の意思を尊重しつつ、将来の不動産売却をスムーズに進められる可能性が高まります。
まとめ
認知症の親御さんの不動産売却は、本人の意思能力が最も重要な判断基準となります。
認知症の程度によっては、ご本人が売却の意思表示をできる場合もありますが、判断能力が低下していると見なされると、成年後見制度の利用が必要となるケースが多くなります。
成年後見制度は、本人の財産を守りながら売却を進める有効な手段ですが、申し立てに時間がかかったり、費用が発生したりするなどの留意点もあります。
そのため、将来的な不動産売却に備え、任意後見制度や家族信託といった予防策を、親御さんが判断能力のあるうちに検討・準備しておくことが、円滑な手続きにつながるでしょう。


